振動業務(手持ち振動工具を用いる業務)に従事する労働者に対して、事業者は当該業務へ雇い入れ時や配置替え時、また従事している労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回(1回は冬季)健康診断を実施する必要があります。
健診項目
実施すべき項目
- 職務調査
- 自覚症状調査
- 視診、触診
- 運動機能検査
1.握力(最大握力、瞬発握力)
2.維持握力(5回法) - 血圧、最高血圧および最低血圧
- 末梢循環機能検査(室温20~23℃位の室内で30分以上安静にさせた後行うこと)
1.手指の皮膚温(常温下)
2.爪圧迫(常温下) - 末梢神経機能検査(感覚検査)
1.痛覚(常温下)
2.指先の振動覚(常温下) - 手関節および肘関節のX線検査(チェーンソー等以外の振動工具取扱い業務従事者に対し雇い入れの際または当該業務への配置替えの際に限る。)

