じん肺規則に定められた粉じん作業のいずれかに常時従事している労働者に対して事業者が就業時、定期、定期外、離職時に行わなければなりません。 健診項目実施すべき項目 粉じん作業についての職歴の調査エックス線写真検査(胸部全域のエックス線直接撮影) 健康診断へ戻る