石綿健康診断(石綿則第40条)

「石綿を製造、もしくは取り扱う業務等に常時従事する労働者」および「事業場在籍労働者で、過去においてその事業場で石綿を製造し、または取り扱う業務に常時従事したことのある者」に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。

健診項目

実施すべき項目

  1. 業務の経歴の調査
  2. 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
  3. せき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
  4. 胸部のエックス線直接撮影による検査
公益財団法人
宮崎県健康づくり協会(本部)

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