鉛健康診断(鉛則第53条)

鉛業務に常時従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。

健診項目

必ず実施すべき項目

  1. 業務の経歴の調査
  2. 作業条件の簡易な調査
  3. [1]鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
    [2]血液中の鉛の量および尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
  4. 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
  5. 血液中の鉛の量の検査
  6. 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目

  1. 作業条件の調査
  2. 貧血検査
  3. 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  4. 神経学的検査
公益財団法人
宮崎県健康づくり協会(本部)

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