有機溶剤健康診断(有機則第29条)
有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。
健診項目
必ず実施すべき項目
- 業務の経歴の調査
- 作業条件の簡易な調査
- [1]有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
[2]有機溶剤による健康障害の自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
[3]有機溶剤による5~8.及び10~13.に掲げる異常所見の有無の調査
[4]5.の既往の検査結果の調査 - 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
下の表の有機溶剤について必ず実施すべき項目
- 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
- 肝機能検査
- 貧血検査
- 眼底検査
【有機溶剤の種類と検査項目】
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
- 神経学的検査