ストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10)
労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること。
実施義務
常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、医師、保健師等による毎年1回、定期的に心理的な負担の程度を把握するための検査[ストレスチェック]を実施することが事業者に義務付けられました。
対象者
常時従事する全ての労働者。ただし、労働者には受検義務規定はありません。
健(検)診内容・方法
厚生労働省推奨「職業性ストレス簡易調査票」を基にした、仕事に関わるストレスの状況について57項目の質問票(チェックシート)により、その結果を評価・判定します。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
留意点
- ストレスチェックの実施の事務には、労働者の解雇・昇進・異動に関しての直接の権限を持つ監督的地位にある人は従事できません。
- 回答済みチェックシートを基に各人の個人リポートを作成します。本人の同意なく中身を第三者に見られることはありません。
- 検査の結果、一定の要件に該当し「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
備考
- ストレスチェックを受けないこと、医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと、結果の事業者への提供に同意しないこと、医師による面接指導の申出を行わないことなどを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
- 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことも禁止されています。
健康づくり協会の取り組み
当協会での健診を行っていただいている事業場に対し、健診機関としてのノウハウ等を活かし、ストレスチェック実施に関するサポートを行っています。