一般健康診断
労働安全衛生規則に基づき、事業主に実施することが法律で義務づけられている健康診断です。主なものに雇入時の健康診断、定期健康診断、深夜業務従事者の健康診断(特定業務従事者の健康診断)、給食従業員の検便があります。
雇入時の健康診断(安衛則第43条)
事業者は労働者を雇入れた際に健康診断を行わなければなりません。
健康診断の項目は省略することはできません。
検査項目
- 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB)
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数、血小板数)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ‐GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖(食直後:食事開始時から3.5時間未満)、ヘモグロビンA1c(NGSP値))
- 心電図検査
定期健康診断(安衛則第44条)
事業者は1年に1回労働者に対して定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
検査項目
- 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数、血小板数)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ‐GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖(食直後:食事開始時から3.5時間未満)、ヘモグロビンA1c(NGSP値))
- 心電図検査
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断の項目
「定期健康診断の項目の省略基準」(基発0125第1号の第3の1)
- 身長:20歳以上の場合
- 腹囲:40歳未満(35歳を除く)の場合
妊娠中の女性
腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合
BMIが20未満である場合
BMIが22未満の方で、自ら腹囲を申告した場合 - 胸部エックス線検査・喀痰検査(詳細はお問い合わせください)
- 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査は40歳未満(35歳を除く)の場合
深夜業務従事者の健康診断(特定業務従事者健康診断)(安衛則第45条)
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して、事業者は当該業務への配置替えおよび6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。ただし、胸部エックス線については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるとされています。
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断の項目
「定期健康診断の項目の省略基準」(平成22年労働省告示第26号)
給食従事者の検便(安衛則第47条)
事業者は事業場所属の食堂または炊事場における給食業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時または配置替え時に、検便による健康診断を実施しなければなりません。(腸内細菌検査の詳細についてはこちらから)