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皆様の、健康づくりをお手伝い

電離放射線健康診断(電離則第56条)

放射線業務に常時従事し、管理区域に立ち入る労働者に対して事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。

健診項目

実施すべき項目

  1. 被ばく歴の有無の調査及びその評価
  2. 白血球数及び白血球百分率の検査
  3. 赤血球数、および血色素量またはヘマトクリット値の検査
  4. 白内障に関する眼の検査
  5. 皮膚の検査
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