腸内細菌検査
細菌による食中毒を未然に防ぐため、赤痢菌、サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフスA菌を含む)、腸管出血性大腸菌(O-157・O-26・O-111)の健康保菌者の検索を目的に実施しています。
※健康保菌者とは病原菌を保有していても、腹痛や下痢などの菌による症状がでていない人のことをいいます。
対象者および根拠法令
対象者 | 根拠法令・通知・条例など |
---|---|
食品製造従事者 | 食品衛生法 大量調理施設衛生管理マニュアル |
飲食店経営者ならびにその従業員 | 食品衛生法 大量調理施設衛生管理マニュアル |
事業場付属の食堂等の給食従事者 | 労働安全衛生規則第47条 |
学校給食従事者 | 学校給食衛生管理の基準 |
保育所職員 | 児童福祉法 |
水道事業者 | 水道法第21条 水道法施行規則第16条 |
建築物飲料水貯水槽清掃業者 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
食中毒を起こす主な細菌の特徴
病原菌名 | 潜伏期間 | 感染源 | 症状 |
---|---|---|---|
赤痢菌 | 1~5日 | 患者や保菌者との接触や汚染された食物・水の摂取 | 水様・粘血下痢便、腹痛、発熱 |
サルモネラ属菌 | 12~48時間 | 汚染された卵、肉類とその加工食品の摂取 | 嘔吐、腹痛、高熱、水様・粘血便 |
チフス菌 パラチフスA菌 |
14日前後 | 感染者の糞便に汚染された食品や水の飲食 | 高熱、脾腫、バラ疹 |
腸管出血性大腸菌 | 2~14日 | 家畜や感染者の糞便に汚染された食品や水の飲食 | 水様性下痢、腹痛 重症例では溶血性尿毒症症候群や脳症などの合併症を起こすこともある |
健(検)診内容・方法
検体の提出
小豆(あずき)大の便が入った採便容器の提出
*便の量が足りない検体は、検査ができない場合があるため再度提出を依頼しています。
検査の実施
1日目
- それぞれの目的菌に応じた選択培地を使用し、18~24時間の培養を実施
2日目
- コロニー(菌の集落)の観察を行い、疑わしいものは確認培地に接種し、18~24時間の培養を実施
3日目
- 確認培地の判定し、性状の一致するものについて血清型別試験、同定検査を実施
*O-157・O-26・O-111のベロ毒素産生の有無やサルモネラ菌型の同定については、宮崎県衛生環境研究所に依頼しています。
結果報告書の郵送
*検査の結果、陽性が確認された場合は電話にて今後の対応等をご連絡致します。