特定化学物質を取り扱う業務(特定化学物質障害予防規則適用除外業務 特化則第2条の2は除く)に従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。
健診項目
特定化学物質健康診断の項目(特化則別表第3、4)に沿って健診を行います。
取り扱う物質により健診項目が異なります。詳しくは当協会にお問い合わせください。
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