特殊健康診断・指導勧奨による特殊健康診断
有機溶剤健康診断(有機則第29条)
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有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。 健診項目 必ず実施すべき項目 業務の経歴の調査 作業条件の簡易な調査 […続きを読む
鉛健康診断(鉛則第53条)
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鉛業務に常時従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。 健診項目 必ず実施すべき項目 業務の経歴の調査 作業条件の簡易な調査 [1]鉛…続きを読む
特定化学物質健康診断(特化則第39条)
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特定化学物質を取り扱う業務(特定化学物質障害予防規則適用除外業務 特化則第2条の2は除く)に従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません…続きを読む
石綿健康診断(石綿則第40条)
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「石綿を製造、もしくは取り扱う業務等に常時従事する労働者」および「事業場在籍労働者で、過去においてその事業場で石綿を製造し、または取り扱う業務に常時従事したことのある者」に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時…続きを読む
電離放射線健康診断(電離則第56条)
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放射線業務に常時従事し、管理区域に立ち入る労働者に対して事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。 健診項目 実施すべき項目 被ばく歴の有無の調査及びその評価…続きを読む
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
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じん肺規則に定められた粉じん作業のいずれかに常時従事している労働者に対して事業者が就業時、定期、定期外、離職時に行わなければなりません。 健診項目 実施すべき項目 粉じん作業についての職歴の調査 エックス線写真検査(胸部…続きを読む